目次(全36条)
制定日 2026年1月12日
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施行日 2026年1月12日
| Aquacraft株式会社

本規約(以下「本規約」という)は、Aquacraft株式会社(以下「当社」という)が提供するサービス「uwotech Connect」(以下「本サービス」という)を利用するにあたっての諸条件を規定するものです。本サービスを利用する者(以下「契約者」という)は、本規約に同意する必要があり、本サービスを利用した時は、本規約に同意し本規約を内容とする本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立したものとみなします。

第1条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

  1. 生産者:当社が提供する「uwotech Pro」を利用し、養殖生産データを管理する事業者
  2. 連携データ:生産者が本サービスとの連携を許諾した範囲のデータ
  3. 統計データ:以下の全ての要件を満たすデータ
    • 5社以上の生産者の連携データを集約したもの
    • 個別の生産者、魚群、漁場を特定できない方法により加工したもの
    • 連携データを復元・再現できないもの
  4. データ連携覚書:当社、生産者、契約者の三者間で締結される、個別のデータ連携に関する合意文書

第2条(利用資格)

  1. 本サービスは、以下のいずれかに該当する法人または個人事業主のみが利用できるものとします。
    • 飼料・資材メーカー
    • 問屋・商社
    • 漁業協同組合
    • 水産加工業者
    • 金融機関(銀行、信用金庫、漁協信用事業等)
    • 共済組合
    • 政府機関・自治体
    • 水産試験場・研究機関
    • 大学・教育機関
    • コンサルティング事業者
    • 税理士・会計士
    • その他当社が承認した事業者
  2. 契約者は、水産養殖業に関連する事業活動を行っており、かつ実在する事務所を有していることを要します。
  3. 契約者は、連携データを適切に管理する体制(情報セキュリティ体制、従業員教育体制等)を整備していることを要します。

第3条(利用の申込・承認)

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「契約希望者」という)は、本規約を承諾の上、当社所定の申込手続を行うことで、本サービスの利用を申し込むことができます。
  2. 当社は、審査の結果、契約希望者からの申込を拒否することができます。なお、当社は、契約希望者に対して申込の拒否理由を説明することを要しないものとします。
  3. 当社が以下のいずれかに該当すると判断した場合、申込を承認しないことがあります。
    • 提供された情報に虚偽または重大な過誤がある場合
    • 過去に本規約または当社が提供する他のサービスの規約に違反したことがある場合
    • 情報管理体制が不十分であると判断される場合
    • 第32条に定める反社会的勢力に該当する場合
    • その他、当社が不適切と判断する場合

第4条(規約の適用)

  1. 当社が契約者の本サービスの申込を承諾した日をもって本規約が適用されます。
  2. 本規約は本サービスの全ての契約プランに適用されます。
  3. 契約者は、本サービスの利用において本規約を遵守するものとします。
  4. 当社は、当社所定の申込手続が契約者の代表者以外の者により行われた場合でも、契約者の代表者の意思によるものとみなします。当社の申込承諾をもって本規約で定める利用契約は成立し、本規約適用後は、契約者は契約上の義務を負うものとします。

第5条(利用開始)

  1. 当社は、契約者の申込を承諾した後、本サービスを提供するため、契約者に対し、契約者固有のログインID及びパスワード(以下それぞれ「ID」、「パスワード」という)を速やかに発行します。
  2. 当社がID及びパスワードを発行し、契約者に通知した日が属する月を、契約者の本サービスの利用開始月とします。

第6条(データ連携の手続き)

  1. 連携データは、当社および生産者にとって重要な財産であり、不正競争防止法に定める「限定提供データ」に該当するため、契約者は当社が別途定める手続きに従い、各生産者との間で個別にデータ連携覚書を締結する必要があります。また、連携データの中には、個別のデータ提供者の営業秘密に該当しうる情報が含まれる可能性があります。
  2. 契約者は、データ連携覚書で定められた範囲のデータのみにアクセスできます。
  3. 前各項の手続きを経ずに連携データにアクセスした場合、不正競争防止法に定める「営業秘密不正取得行為」に該当し、刑事罰の対象となることがあります。

第7条(連携データの利用目的)

  1. 契約者は、以下の目的に限り連携データを利用することができます。
    • 自社製品・サービスの品質向上
    • 自社製品に関わる研究開発・新製品開発
    • 生産者に対する技術的助言・提案・コンサルティング
    • 市場動向の分析(統計データとして)
    • 金融機関・共済の場合:融資審査、経営支援
    • 政府機関・研究機関の場合:政策立案、学術研究
    • 税理士・会計士の場合:会計・税務サポート
  2. 契約者は、前項に定める目的の範囲内であっても、以下の行為を行ってはなりません。
    • 生産者の競合他社への情報提供
    • 生産者に不利益をもたらす価格操作
    • 特定事業者を不当に優遇または差別する行為
    • 公正な競争を阻害する目的での利用
    • 連携データを根拠とした取引の強制
    • その他独占禁止法に抵触するおそれのある行為

第8条(連携データの利用制限)

  1. 契約者は、連携データを以下の目的で利用してはなりません。
    • 独自のデータベースの構築
    • 機械学習モデルの学習データとしての利用
    • AIアルゴリズムの訓練データとしての利用
    • 予測モデル・分析ツールの開発
    • 第三者への提供を前提とした二次加工
    • データ販売・再販売ビジネス
    • その他、当社が不適切と判断する場合
  2. 前項の行為を行った場合、当社は本契約を即時解除し、損害賠償請求及び刑事告訴を行うことができます。

第9条(データの社外利用の禁止)

  1. 契約者は、連携データを契約者の組織外部に持ち出し、または第三者に開示・提供してはなりません。
  2. 前項の規定は、以下の場合にも適用されます。
    • グループ会社・関連会社への提供
    • 業務委託先への提供
    • 共同研究先への提供
    • 個人所有のデバイスへの保存
    • クラウドストレージへのアップロード
  3. 前二項の規定にかかわらず、法令に基づき裁判所、行政機関その他の公的機関から開示を要求された場合に限り、契約者は連携データを第三者に開示することができます。
  4. 前項の開示を行う場合、契約者は事前に当社及び生産者に通知し、可能な限りの秘密保護措置を講じた上で、必要最小限の範囲で開示するものとします。

第10条(ID及びパスワードの管理)

  1. 契約者は、本サービスの提供のために当社が発行したID及びパスワードを第三者に知られないように厳重に管理するものとし、ID・パスワードの盗用を防止する措置を契約者の責任において行うものとします。
  2. 契約者の各担当者は、個別のIDを取得しなければなりません。ID及びパスワードを第三者と共有したり、複数の担当者で使い回したりする行為を禁止します。
  3. 契約者は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用された場合、もしくは不正に使用される可能性が高いと考えられる場合、当社に対して直ちにその旨を届け出るものとします。
  4. 当社は、第三者が契約者のID及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合でも、本行為が契約者によって行われたものであるとみなします。契約者は、本行為に基づいて生じた利用料金の支払い及びその他の一切の債務について負担するものとします。

第11条(情報管理体制)

  1. 契約者は、連携データの適切な管理のため、以下の措置を講じるものとします。
    • 情報管理責任者を定めること
    • 社内において連携データにアクセスできる担当者を限定し、アクセス権限管理を徹底すること
    • 連携データを取り扱う従業員に対して、採用時及び年1回以上の秘密保持研修を実施すること
    • 連携データを含む情報の社外持ち出しを制限する社内規程を整備すること
    • 連携データにアクセスする端末を限定し、セキュリティ対策を講じること
  2. 当社は、必要と認める場合、契約者に対して前項の措置の実施状況について報告を求めることができます。契約者は、当該報告要求から14日以内に書面で回答するものとします。
  3. 契約者が前項の報告を拒否し、または虚偽の報告を行った場合、当社は本契約を解除することができます。

第12条(禁止行為)

本サービスにおいて、契約者による次の各号の行為を禁止します。

  1. 本サービスをソース表示の状態で印刷すること及びソース・コードをコピーして第三者に配布する行為
  2. 本サービスを模倣、もしくは外見上著しく類似したサービスを販売、又は勧誘する行為
  3. 本サービスのソフトウェア等の複製、翻訳、改変、リバースエンジニアリング、解析等を行う行為
  4. 他のサービス利用者のアカウント、パスワードを不正に使用する行為
  5. 他者の名義を用いるなどして、他者になりすまして本サービスに申し込み、又は利用する行為
  6. IDやパスワードの譲渡、貸与を含む、本サービスを利用する権利を第三者へ譲渡、貸与する行為
  7. 連携データを不正に利用、改ざん、もしくは破壊する行為
  8. 連携データの利用目的を逸脱し、第8条に該当する行為
  9. 連携データを第9条に違反して第三者に開示・提供する行為
  10. 第22条に違反して、生産者のデータを不正に取得・使用する行為
  11. 連携データを契約者の組織外に持ち出す行為(電子メール送信、個人用クラウドストレージへのアップロード、印刷物の持ち出し、スマートフォンでの撮影を含む)
  12. 連携データを根拠として、生産者に対し取引を強制し、または不当な条件を要求する行為
  13. 複数の生産者の連携データを比較し、特定の事業者を不当に優遇または差別する行為
  14. 生産者の競合他社の情報を生産者に開示する行為
  15. 連携データから知り得た情報を記憶し、契約終了後または退職後に利用する行為
  16. 連携データから知り得た個人情報を、当該個人への直接の営業活動や個人の評価・選別に利用したり、第三者へ提供したりする行為
  17. 著しいアクセスの集中を発生させ、当社が提供するサーバに過大な負荷を与えるなど、他のサービス利用者に迷惑・不利益を与える行為
  18. 当社または第三者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為
  19. 当社または第三者の財産、プライバシーまたは肖像権などを侵害する行為
  20. 当社または第三者に対する差別・誹謗中傷または名誉・信用を毀損する行為
  21. 有害なコンピュータープログラムの送信など、当社による本サービスの提供または他の契約者による本サービスの利用に支障を生じさせる行為
  22. その他、当社の利益に反する行為及び当社が不適切と判断する行為

第13条(生産者への説明義務)

  1. 契約者は、生産者とデータ連携覚書を締結する際、以下の事項を明確に説明しなければなりません。
    • データ連携は任意であり、強制されるものではないこと
    • データ連携の有無が商取引の条件に影響しないこと
    • 連携データの具体的な利用目的
    • 連携データの利用範囲(社内利用に限定され、第三者に提供されないこと)
    • いつでも連携を解除できること
    • 連携解除が取引条件に影響しないこと
    • 契約者が講じる情報管理措置
  2. 契約者は、前項の説明を口頭で行い、生産者の理解を確認した上でデータ連携の手続きを進めるものとします。
  3. 契約者が前項の説明を怠り、または虚偽の説明を行った場合、当社は本契約を解除することができます。

第14条(登録情報の追加・変更・削除)

  1. 契約者は、次の各号に該当する事態が発生し、またはそのおそれがある場合には、ただちに当社に通知しなければならないものとします。
    • 営業または事業譲渡、合併、会社分割その他経営上の重要な変更
    • 屋号、商号、代表者、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先の変更
    • 情報管理責任者の変更
    • その他、契約者の地位に重大な変更をおよぼすもの
  2. 契約者が前項の届出を怠ったために、当社の通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第15条(サービスの利用)

  1. 当社は、本サービスの利用に際して契約者に対し、本規約に従うことを条件に、本サービスの非独占的な使用を許諾します。
  2. 本サービスに関する著作権、著作者人格権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびパブリシティ権等の一切の知的財産権は当社および正当な権利者たる第三者に帰属し、本利用契約の成立は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
  3. 次の各号に定める場合、契約者による本サービスの利用の一部または全部が制限されることがあります。
    1. 利用資格等の確認を目的としたライセンス認証、会員ID等の認証機能において、利用資格等の確認ができない場合
    2. インターネット接続ができない場所において本サービスを利用する場合
    3. リアルタイム通信ができない通信状況において本サービスを利用する場合
  4. 当社は、本サービスを提供するためのシステムを、原則として「1日24時間・365日」運用するものとし、安定かつ継続的に管理・運用することに努めるものとします。
  5. 当社は、本サービスに関するサポート、修正版(アップデート版を含みます。)の提供を行う義務を負いません。またあらかじめ契約者へ通知を行うことなく、本サービスの修正、変更、アップデート、または提供の終了を行う場合があります。
  6. 当社は、次の各号に定める状況において、本サービスを一定期間停止することができるものとします。
    • 支払期日を過ぎても、契約者からの月額利用料等の入金が確認できない場合
    • 本サービスを運営するためのシステムの変更、改修を行う場合
    • システム及び関連設備の保守・点検・工事、その他本サービスの運営・管理上やむを得ない事情がある場合
    • システム上で障害が発生した場合
    • 天災地変その他の不可抗力、第三者の加害行為により本サービスの提供が不可能になった場合
    • 通信回線の役務を提供する電気通信事業者が、当該回線に係る電気通信業務を停止した場合
    • その他止むを得ない事情が生じた場合
  7. 契約者は、前項各号に定める事由により本サービスが一定期間停止する可能性がある点について、予め承諾するものとし、システム停止による月額使用料等の返還、損害の補償等を当社に請求しないものとします。
  8. 当社は、本サービスが一定期間停止することが事前にわかっている場合、契約者に対して、本サービス画面上や電子メール等において可能な限りの事前告知を行います。ただし、天災、突発事故、故障等の場合は当該告知を省略することができるものとします。
  9. 契約者は、登録情報および一切のデータについて、契約者の責任において管理し、必要に応じてバックアップを行うものとします。
  10. 当社は、原則的に、契約者の要望に合わせた本サービスにおけるシステムのカスタマイズを一切行わないものとします。

第16条(第三者サービスの利用)

  1. 当社は、本サービスの機能の全部又は一部を提供するにあたって、当社以外の第三者が提供するサービス(以下「第三者サービス」という)を利用する場合があります。
  2. 第三者サービスの利用は、契約者と第三者サービスを提供する事業者との間で別途締結する契約に従うものとします。
  3. 契約者は、本サービスと第三者サービスとの連携等に必要な情報を合理的な範囲内で当社及び第三者に提供することがあることを予め了承するものとします。

第17条(サービスの利用期間)

  1. 本サービスの最低契約期間は12ヶ月とします。
  2. 当社及び契約者のいずれからも解約若しくは解除の手続きがなされない限り、契約者の支払方法に関わらず、原則として、本契約は当然に継続・更新されるものとします。

第18条(利用料金と支払方法)

  1. 契約者は、本サービス利用に関し、当社が別途定める料金表に基づき、利用料金を支払うものとします。
  2. 当社は、サービス利用開始月の料金について、日割り計算を行います。なお、翌月以降は1ヶ月を計算期間とします。
  3. 当社は、1ヶ月前の告知をもって料金の改定または部分的変更を行うことができるものとします。
  4. 料金の改定(変更)がある場合は、当社が本サービス内に記載することにより発効し、契約者は、発効後も本サービスを継続して利用することにより改定(変更)の内容に同意したものとします。
  5. 契約者は、当社の発行する請求情報に基づき満額を支払期日までに支払うものとします。支払いに関して発生する手数料は全て契約者の負担とします。
  6. 本契約の解約または解除月の料金の日割計算は行いません。
  7. 契約者が利用料金の支払を遅滞した場合、契約者は、当社に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  8. 契約者は、第17条で定める本サービスの最低契約期間内に本契約の解約または解除が発生する場合、最低契約期間の終了までの残期間の料金相当額を当社に対して支払うものとします。
  9. 契約者は、本サービスの月額利用料等に係る請求及び債権回収業務を当社が提携する事業者に譲渡する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第19条(秘密保持義務)

  1. 契約者は、連携データ、本サービスの仕様に関する情報、本サービスに関する書面(契約書、提案書、見積書等)および当社が秘密である旨明記した情報について、厳に秘密を保持し、本サービスの利用に必要な範囲を超えて利用し、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密保持義務を負わないものとします。
    • 開示を受けた時点で既に公知であった情報
    • 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
    • 開示を受ける前から自己が適法に保有していた情報
    • 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
    • 独自に開発した情報
  3. 前項の規定にかかわらず、法令に基づき秘密情報の開示が要求された場合、契約者は事前に当社及び生産者に通知し、可能な限りの秘密保護措置を講じた上で、必要最小限の範囲で当該秘密情報を開示できるものとします。
  4. 本条所定の義務は、本契約終了後なお5年間有効に存続するものとします。

第20条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、本サービスで管理される契約者の個人情報(以下「個人情報」という)について、消失、毀損、流出、改ざん等の発生を防止するため、個人情報保護に関する法令等に基づく適切な措置を講ずるものとします。
  2. 当社は、連携データに含まれる個人情報について、プライバシーポリシーに従い、最大限の注意を払い管理します。
  3. 契約者は、連携データに含まれる個人情報を、第7条に定める目的以外で利用してはならず、また個人情報保護法その他の関連法令を遵守するものとします。
  4. 当社は、契約者の個人情報や利用データ等については、法令に基づき裁判所その他の司法機関および行政機関から開示を要求された場合を除き、契約者の承認なく、第三者に開示・提供しないものとします。

第21条(連携データの権利関係)

  1. 連携データの所有権は生産者に帰属します。連携データは、不正競争防止法第2条第7項に定める「限定提供データ」に該当します。
  2. 契約者は、本契約および各データ連携覚書に定める条件に従い、第7条で定める目的の範囲内に限り、連携データを利用する権利を有します。
  3. 契約者は、本契約期間中に限り、第1条第3号の要件を満たす統計データを生成し、利用できます。
  4. 契約者が連携データを利用して開発した製品、サービス、技術等の成果物に関する知的財産権は、契約者に帰属します。
  5. 契約者は、前項の成果物を商業的に利用する場合、生産者及び当社に対してその概要を通知するよう努めるものとします。

第22条(不正取得・使用の禁止)

  1. 契約者は、以下の営業秘密不正取得行為を行ってはなりません。
    • 不正な手段により連携データを取得すること
    • 不正に取得したことを知って連携データを使用・開示すること
    • 本規約で定める使用権限の範囲を超えて連携データを使用・開示すること
    • 当社が講じる技術的制限措置(アクセス制限、暗号化等)を解除し、または回避すること
  2. 前項の行為は、不正競争防止法の定める不正競争に該当し、刑事罰や民事責任に問われる可能性があります。
  3. 当社は、前項の行為を発見した場合、以下の措置を講じます。
    • 本契約の即時解除
    • 全ての連携データへのアクセス停止
    • 生産者への通知
    • 警察・公正取引委員会等の関係機関への通報
    • 損害賠償請求
    • 刑事告訴
    • その他一切の法的措置
  4. 前項の措置により契約者が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

第23条(従業員等の管理責任)

  1. 契約者は、本サービスにアクセスする従業員、役員、派遣社員、業務委託先等(以下「従業員等」という)に対し、本規約の遵守を徹底させる責任を負います。
  2. 契約者は、従業員等が本サービスにアクセスする際、以下を実施するよう努めるものとします。
    • 秘密保持契約の締結
    • 秘密保持および情報セキュリティに関する研修の実施
    • アクセス権限の見直し
    • 複製・保存・加工したデータ(手書きのメモやスクリーンショット、ダウンロードしたエクセルファイルなど)の退職時の返却・削除および秘密保持義務の確認(書面)
  3. 契約者は、従業員等による本規約違反行為について、使用者責任を負います。
  4. 従業員等の行為により生産者または当社が損害を被った場合、契約者がその全額を賠償するものとします。

第24条(臨時監査・検査)

  1. 当社は、規約違反の疑いがある場合、契約者に対して監査を実施することができます。監査の内容は以下を含みます。
    • 情報管理体制の確認(社内規程、研修記録等)
    • 複製・保存・加工したデータ(手書きのメモやスクリーンショット、ダウンロードしたエクセルファイルなど)の保管状況確認
    • データ削除状況の確認
    • 従業員へのヒアリング
    • その他、当社が必要と判断した内容
  2. 契約者は、監査に全面的に協力し、監査に必要な資料・記録を提供するものとします。
  3. 契約者が正当な理由なく監査を拒否した場合、または監査において重大な違反が発見された場合、当社は本契約を即時解除できます。
  4. 監査費用は契約者の負担となります。
  5. 当社は、監査の結果、重大な違反を発見した場合、生産者および関係機関に報告することができます。

第25条(権利義務の譲渡制限)

  1. 契約者は、当社及び生産者の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分してはなりません。
  2. 前項は、以下の場合にも適用されます。
    • 合併、会社分割、事業譲渡
    • 株式譲渡による支配権の移転(議決権の過半数の異動)
    • グループ会社間での事業移管
  3. 契約者は、第1項に該当する事態が発生する可能性を認識した時点で、速やかに当社に書面で通知するものとします。
  4. 当社は、第1項の承諾にあたり、以下を条件とすることができます。
    • 譲受人による本規約の承継
    • 譲受人との新規契約の締結
    • 全ての連携データの削除
  5. 契約者が第1項に違反した場合、当社は本契約を即時解除し、損害賠償を請求することができます。
  6. グループ会社・関連会社が本サービスを利用する場合、各社が個別に本契約およびデータ連携覚書を締結する必要があります。

第26条(解約・サービス提供の終了)

  1. 契約者は、当社に対し当社所定の手続きで解約の申し入れをすることで、本利用契約を解約できます。
  2. 契約者が当月の25日までに解約の申し入れをした場合は翌月の末日を合意解約日とし、26日以降に申し入れた場合は翌々月の末日を合意解約日とします。
  3. 当社は、契約期間内に契約者が解約する場合、既に支払われた料金・費用の払い戻しは一切受け付けないものとします。また、第18条第8項に基づく残期間の料金を請求します。
  4. 当社が本サービスの提供を終了する場合、契約者に対し3ヶ月以上の期間を隔てて告知または通知を行うものとします。

第27条(解除)

  1. 当社は、契約者が以下のいずれかの事由に該当した場合、又はその可能性があると当社が判断した場合には、契約者の期限の利益を喪失させ、通知、又は催告等なく直ちに本契約を解除することができます。
    • 契約者が本規約の各条項に違反したとき
    • 契約時に提出した書類または情報の内容に虚偽または重大な過誤があったとき
    • 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行、又は滞納処分の申し立てを受けたとき
    • 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
    • 支払の停止、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくはこれに類似する法的整理手続開始の申立て、及びそれに類する契約者もしくは契約者の代理人からの通知があったとき
    • 解散又は営業停止となったとき
    • 合併、解散、精算、または事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
    • 法令について重大な違反を犯し、または背信行為があったとき
    • 情報管理体制の整備義務に重大な違反があったとき
    • 生産者への説明義務に違反したとき
    • 監査を拒否し、または監査に協力しなかったとき
    • その他契約を継続することが困難な事由が生じたとき
  2. 当社は、前項各号にかかわらず、契約者の本サービス利用の継続が困難と認めたときは、契約者に対し書面による通知の上、本サービスの提供を停止し、本契約を解除することができるものとします。
  3. 本条により本契約が解除される場合、料金は当該月末日まで発生するものとします。また、当社は、契約者が既に支払った料金について、一切払い戻しを受け付けないものとします。
  4. 本条に基づき本契約が解除された場合でも、第19条第20条第23条第25条第29条の規定は引き続き効力を有するものとします。

第28条(契約終了時のデータの取扱い)

  1. 本契約が終了した場合(解約、解除を問わず)、契約者は、保有する全ての連携データを速やかに返却または完全に削除しなければなりません。連携データを一部加工したデータ(以下「加工データ」という)についても、第1条第3号の要件を満たさないデータについては全てが返却・削除の対象となります。
  2. 契約者は、本契約終了日から14日以内に、前項に基づく全ての連携データおよび加工データの返却・削除を完了し、以下を記載した証明書を当社に提出しなければなりません。
    • 削除完了日
    • 削除方法(ハードディスク初期化、ファイル完全削除等)
    • 削除対象(ファイル名、保存場所等)
    • 削除実施者の氏名・役職
    • 情報管理責任者の氏名・役職
  3. 当社は、必要と認める場合、契約者に対してデータ削除状況の監査を求めることができ、契約者はこれに協力するものとします。
  4. 当社は、本契約が終了した場合、契約者の連携データへのアクセス権を直ちに無効化します。
  5. 本契約が終了した場合でも、当社と生産者との間の「uwotech Pro」利用契約は、当然には終了せず、引き続き存続するものとします。

第29条(損害賠償)

  1. 当社及び契約者は、本規約に違反したことにより相手方が損害を被った場合は、本規約の他の条項により免責される場合を除き、相手方が受けた直接かつ通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 契約者が本規約に違反したことにより生産者が損害を被った場合、契約者は当該損害の全額を賠償する責任を負うものとします。
  3. 当社が契約者に賠償する上限額は、当該事象発生時の3カ月前から、当該事象発生時までの間に本サービスの対価として契約者から受領した料金の総額を上限とします。
  4. 前項の規定は、当社に故意または重過失が存する場合には適用しません。

第30条(免責)

  1. 当社は、連携データ及び統計データの正確性、完全性、有用性、最新性について、明示的にも黙示的にも一切の保証をしません。本システムは意思決定の支援を目的としており、飼育結果を保証するものではありません。
  2. 契約者は、連携データの利用に起因して生じる一切の損害(第三者からの請求を含む)について自己の責任と負担で対処するものとし、当社及び生産者に対して何らの請求も行わないものとします。
  3. 当社は、次の各号について、契約者に生じたすべての損害について一切の責任を負いません。
    • 第三者により、契約者のID及びパスワードが不正に使用されたとき
    • 第12条の禁止事項に違反したとき
    • 第14条の変更手続きを怠ったとき
    • 第15条に定める事由により、本サービスに一時的な中断・遅延等が発生したとき
    • 生産者が連携を解除したとき
    • 生産者が連携データを登録・編集・削除したとき
    • 第26条に基づき、本サービスのサービス提供が終了したとき
    • 第27条に基づき、本契約が解除されたとき
    • 当社が定める手順・セキュリティ手段を契約者が遵守しなかったとき
    • 当社が政府機関、捜査機関その他の公的機関から強制的な処分を受けたとき
    • 契約者の接続サービスの不具合その他接続環境の障害、電気通信事業者が提供する電気通信役務の不具合、不正アクセス、盗聴、なりすまし、サービス妨害攻撃もしくはコンピューターウィルスその他第三者の加害行為または天災地変その他当社の責めによらない事由
  4. 当社は、第16条に定める第三者サービスの利用において、第三者サービスの最新性、適時性、正確性、完全性等を保証するものではなく、契約者が第三者サービスの利用によって被った損害については一切の責任を負いません。
  5. 当社は、本サービスに関連して生じた契約者及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
  6. 当社は、契約者が本サービスを利用するために使用するタブレットやスマートフォン等の機器、又はインターネット回線を含む他社提供のサービスに依存する問題について、一切の対応を行わず、問題の解決を保証しないものとします。
  7. 本条の規定は、当社に故意または重過失が存する場合には適用しません。

第31条(独占禁止法への配慮)

  1. 本契約は、以下の事項を前提として締結されることを確認します。
    • 生産者は、本契約の締結によって、契約者との間の取引を強制されるものではなく、他の事業者との取引を自由に選択できること
    • 生産者が「uwotech Pro」において受ける料金減額等の優遇措置は、生産者と契約者との間の取引を条件とするものではないこと
    • 契約者は、連携データを用いて、生産者の競合他社の情報を生産者に開示しないこと
    • 契約者は、複数の生産者の連携データにアクセスする場合、各生産者間の競争上センシティブな情報(価格情報、取引条件等)を他の生産者に開示しないこと
    • 問屋等の契約者は、連携データを利用して、特定の飼料メーカー・資材メーカーを不当に優遇し、または不当に差別的な取扱いを行わないこと
    • 問屋等の契約者は、複数の飼料メーカー・資材メーカー間の取引条件や価格情報を、他の飼料メーカー・資材メーカーに開示しないこと
    • 契約者は、異なる飼料メーカー・資材メーカー間または生産者間の公正な競争を阻害する目的で連携データを利用しないこと
  2. 法令の改正等により本契約の内容が法令に抵触するおそれが生じた場合、当事者は速やかに協議し、必要な契約変更を行うものとします。
  3. 前項の協議が整わない場合、当社は本契約を解除することができます。

第32条(反社会的勢力排除)

  1. 当社及び契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • その他、前各号に準ずる行為
  3. 当社及び契約者は、相手方が前二項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに、相手方と締結した全ての契約を解除し、一切の取引を停止することができるものとします。
  4. 当社又は契約者は、前項に基づく解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。

第33条(規約の変更)

  1. 当社は、必要と認めた場合、本規約を変更することができます。
  2. 当社が本規約を変更する場合、当社は契約者に対し、1ヶ月以上の猶予期間をおいて当社が適切と判断する方法で変更後の内容および効力発生日を事前に通知します。
  3. 契約者は、変更内容に異議ある場合には、当該猶予期間内に限り本契約を解約することができるものとします。なおその場合でも、当該終了月までの料金は発生するものとします。

第34条(誠実協議義務)

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義を生じた場合は、当社契約者協議の上、誠意をもってその解決にあたるものとします。

第35条(準拠法)

本サービスの利用に関する問題は、日本法を準拠法とします。

第36条(管轄裁判所)

本規約に関する訴訟等の法的手続については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年1月12日 / 施行日:2026年1月12日

Aquacraft株式会社